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関西広域小水力利用推進協議会 規約
(名称)
- この会は、関西広域小水力利用推進協議会(以下「本協議会」)という。
(目的)
- 本協議会は小水力の利用推進に関する調査研究を行うと共に、小水力の利用事業の円滑な普及発展を図り、持続可能な循環型地域社会の構築と環境保全に寄与することを目的とする。
(事務所)
- 本協議会は、事務所を京都市内に置く。
(事業)
- 本協議会は、第2条の目的を達成するために、主に関西を活動範囲として次の事業を行う。
(1) 小水力の利用に関する調査研究
(2) 小水力の利用に関する情報、資料の収集
(3) 小水力の利用に関する情報提供、アドバイス
(4) 小水力の利用の普及啓発活動
(5) 小水力の利用事業関係者の連携協調の充実と施策等への提言
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
- 本協議会の会員は次の3種とする。
(1) 正会員 本協議会の目的に賛同し、本協議会の活動を主体的・積極的に実施するために入会した個人 および 非営利の団体
(2) 賛助会員 本協議会の目的に賛同し、本協議会の活動を賛助するため、もしくは、本協議会の活動を支援するために入会した個人 および 団体
(3) 自治体会員 本協議会の目的に賛同し、本協議会へのアドバイスを行う等、連携を図るために入会した自治体ないし自治体部局
- 会員は以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 年会費 3000円を1口以上
(2) 賛助会員 年会費 1000円を3口以上
(3) 自治体会員 年会費なし
(入会)
- 正会員、賛助会員または、自治体会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
- 会員は退会届を提出し、任意に退会することができる。
- 理事会は、員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなすことができる。
(1) 個人会員の本人が死亡したとき
(2) 会員である団体が消滅したとき
(3) 事業年度末日までに当該年度の会費を支払わなかったとき
(除名)
- 会員がこの規約に違反したとき、若しくは、本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(理事)
- 本協議会に理事会をおき、理事は理事会を構成する。
- 理事は、総会において正会員のうちから選任する。
- 理事の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
- 前項の規定に関わらず、理事は任期満了後も次の通常総会まで任期を伸長する。
- 理事の任期中に新たな理事を選任した場合、追加した理事の任期は他の理事の任期満了までとする。
- 理事の人数は5人以上30人以内とする。
- 理事の報酬は無給とする。
(会長)
- 会長は本協議会を代表し、その業務を執行する。
- 会長は理事会において理事の互選によって選任する。
- 会長の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
- 任期途中で会長が退任し新たな会長が選出された場合、新たな会長の任期は前任者の任期満了までとする。
- 会長の報酬は無給とする。
(副会長)
- 副会長は、その役割に応じて本協議会を代表するとともに、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 副会長は1人以上2人以内とし、理事会において理事の互選によって選任する。
- 副会長の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
- 任期途中で副会長が退任し新たな副会長が選出された場合、新たな副会長の任期は前任者の任期満了までとする。
- 副会長の報酬は無給とする。
(監事)
- 本協議会に監事をおき、本協議会の会計および業務状況を監査する。
- 監事は、総会において選任する。
- 監事の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
- 前項の規定に関わらず、監事は任期満了後も次の通常総会まで任期を伸長する。
- 任期途中の監事が退任し新たな監事が選任された場合、新たに選任された監事の任期は、前任監事の任期満了までとする。
- 監事の人数は1人以上2人以内とする。
- 監事は会長・理事を兼務することはできない。
- 監事は本協議会の事業及び会計を監査し、総会に監査結果の報告を行う。
- 監事の報酬は無給とする。
(顧問)
- 本協議会は理事会の承認を得て顧問をおくことができる。
- 顧問は正会員である必要は無い。
- 顧問の報酬は無給とする。
(総会)
- 会長は毎年1回の通常総会を開催する。また会長が必要と認める時は随時総会を開催することができる。
- 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画の決定
- 収支予算の決定
- 事業報告の承認
- 収支決算の承認
- その他会長又は理事会が総会に付議すると決定した事項
- 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
- 総会は、正会員の5分の1の出席(委任状を含む)により成立する。
- 総会の議決は、本規約に特段の定めがない限り出席正会員(委任状を含む)の過半数をもって行う。
- 総会議事録を作成し、理事・監事以外の出席正会員2名が署名する。
(理事会)
- 理事会は会長が招集する。また理事は、理事の過半数の同意があれば会長が招集しなくとも開催することができる。
- 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。
- 総会に付議するべき事項
- 会長が付議すると決定した事項
- 本協議会の運営に関する重要事項
- 理事会は理事の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。
- 理事会の決議は、本規約に特段の定めがない限り出席理事(委任状を含む)の過半数をもって行う。
(事務局)
- 本協議会の対内的事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局は会長、副会長、事務局長及び事務局員によって構成する。
- 事務局長は理事会の承認を得て会長が任命する。
- 協議会の会計執行責任者を事務局長とし、事務局長は理事会の監督の下で会計事務を行う。
- 事務局長の報酬は無給とする。
(運営委員)
- 本協議会は事務局の職務を補佐するため、運営委員をおく。
- 運営委員は理事会の承認を得て事務局長が任命する。
- 運営委員は理事を兼ねることができる。
- 運営委員会は事務局長が招集する。
- 運営委員の報酬は無給とする。
(事業年度)
- 本協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計)
- 本協議会の運営費は会費および寄付金その他をもって充当する。
(規約の変更)
- 本規約を変更するためには、総会において出席正会員(委任状を含む)の3分の2以上の議決により、変更することができる。
(解散)
- 協議会の解散は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決(委任状を含む)により、解散することができる。
(附則)
- 本協議会設立時の会長および副会長は、第10条第2項および第11条第2項の規定にかかわらず、設立総会の議決により理事の中から選任することができる。
- 第18条の規定にかかわらず初年度の事業年度・会計年度は、設立総会開催日より翌年の3月31日までとする。
- 本協議会は、2012年9月1日の設立総会をもって発足する。
本規約は、
2013年5月25日の第2回通常総会で一部改正された。
2014年5月10日の第3回通常総会で一部改正された。